国家資格キャリアコンサルタント試験・キャリアコンサルティング技能検定試験学科情報
今月からパートタイマーへの社会保険の適用拡大が始まっています。
対象となる事業所は被保険者数が501人以上の規模で、
「特定適用事業所」となります。
さらに、健康保険法施行規則および厚生年金保険法施行規則が改正され、10月31日より事業所の社会保険の適用事業所がインターネット上に掲載されることなりました。
掲載される内容は、以下の通りです。
適用事業所に係る事項
①事業所の名称及び所在地
②特定適用事業所であるか否かの別
③当該事業所に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所
④事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
なぜ、こんな細かいところまでブログに載せたと思います?
それは・・・
選択肢が4つだからですよ・・・
ま、第2回国家試験には関係ありませんので、ご安心ください。
もう、第3回試験の受験生の方からメールを頂いておりますので、第3回に向けたエントリーも充実させていきたいと思っています。