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介護を行う労働者の残業免除を企業に義務付け・・・2017年1月から

厚労省:2017年1月より介護者に対する「残業免除」を企業に義務化

厚生労働省は、家族の介護をしている労働者(介護者)の残業を免除する制度を企業に義務付ける方針を固めました。

 

これは、政府が家族の介護を理由に退職・転職せざるを得ない「介護離職」のゼロ化を目標に掲げていることもあり、2017年1月に施行される改正育児・介護休業法に基づく省令において実施される予定とのことです。

 

この「残業免除」制度は企業の就業規則に明記されることが求められ、労働者は勤務先に1か月~1年間(延長可能)な残業免除の申請を行うことで、介護対象となる家族に介護の必要がなくなるまで残業が免除されるようになります。

 

この制度は、同一の企業で週3日以上の勤務を1年以上続けている場合、パート・アルバイトも利用可能となるように定められるとのこと。

 

また、対象となる介護が必要な家族の要介護度は「要介護2」以上になるとのことです。 2017年1月施行予定とのことですので、第4回国家試験を受験される方は、要注意の改正ですね。

 

最低限下記のPDFに記載されている内容は押さえておくようにしてください。

 

平成29年1月1日施行:改正育児・介護休業法