改正育児介護休業法のポイント1
改正育児・介護休業法の概要
1.対象家族1人につき、3回を上限として通算93日まで、介護休業を分割取得できることとする。
これまで介護休業は、ひとつの要介護状態について1回しか取得できなかったものを、今後は同じ事由による介護状態が継続していても3回まで分割して取得できるようになりました。
2.介護休暇の半日単位所取得を可能とする
半日単位取得とすることで、より多くの日数を介護に充てることが可能になると考えられています。
3.介護のための所定労働時間の短縮措置等を「介護休業とは別に」利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする。
これまで所定労働時間短縮の措置等は介護休業と合わせて93日だったものが、法改正により介護休業とは切り離して、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能となりました。
4.所定外労働の免除を介護終了までの期間について請求できる権利として新設する。
これまで「育児」についてのみ制定されていた、所定外労働の免除制度が「介護」も対象とされました。 介護が終了するまで利用できます。
5.有期契約労働者の介護休業取得要件を緩和する。
・過去1年以上継続雇用されていること ・介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月までの間に、雇用契約がなくなることが明らかではないこと。
6.対象家族の拡大(省令)
祖父母、兄弟姉妹、孫について、同居かつ扶養の要件が撤廃されることにより、対象家族が広がりました。
キャリアコンサルタント試験についての注意
キャリアコンサルタント試験ウェブサイトにおいては、下記のように述べられております。
平成28年度試験の問題の解答にあたっては、平成28年4月1日の時点ですでに施行 (法令の効力発生)されている法令等に基づくものとします。なお、試験範囲に含まれる時事的問題など、キャリアコンサルティングに関連するものとして知っておくべき知識・情報については、基準日にかかわらず出題される可能性がありますのでご留意ください。
上記より、学科試験に関しては第3回試験においては考慮しなくてよいものと思われます。
ただし、面接ロールプレイ試験においては「問題の解答」ではありませんので、改正育児・介護休業法は29年1月1日が施行日のため、「助言・指導」ができると加点の可能性があります。