改正がん対策基本法
改正がん対策基本法が平成28年12月16日に公布・施行されています。
キャリコン的に注意するのはこの部分です。
(事業主の責務) 第八条
事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、国及び地方 公共団体が講ずるがん対策に協力するよう努めるものとする。
第四節 がん患者の就労等 (がん患者の雇用の継続等)
第二十条 国及び地方公共団体は、がん患者の雇用の継続又は円滑な就職に資するよう、 事業主に対するがん患者の就労に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ず るものとする。
このように、医療の発達につれて、がんであっても通院しながら就労可能な場合も多くなったことから、できる限り、がん患者の雇用の継続に配慮することが事業主の努力義務として定められています。
出題可能性は高いとは言えませんが、第4回以降は出題されてもおかしくありません。
ご参考まで。