採用選考時に配慮すべき事項
ふと思ったのですが、採用選考時の配慮事項って、養成講座であまり触れられていない気がします(私の受講した団体だけかもしれませんが)。
別に試験対策ではありませんが、今回
というニュースをネットで見かけたので、改めてここでご紹介しておきたいと思います。
次のaやbのような適性と能力に関係がない事項を応募用紙等に記載させたり面接で尋ねて把握することや、cを実施することは、就職差別につながるおそれがあります。
<a.本人に責任のない事項の把握>
・本籍・出生地に関すること (注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します)
・家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)(注:家族の仕事の有無・職種・勤務先などや家族構成はこれに該当します)
・住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
・生活環境・家庭環境などに関すること
<b.本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握>
・宗教に関すること
・支持政党に関すること
・人生観、生活信条に関すること
・尊敬する人物に関すること
・思想に関すること
・労働組合に関する情報(加入状況や活動歴など)、学生運動など社会運動に関すること
・購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
<c.採用選考の方法>
・身元調査などの実施 (注:「現住所の略図」は生活環境などを把握したり身元調査につながる可能性があります)
・合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
以上
厚生労働省の「公正な採用選考の基本」より引用しました。
愛読書、尊敬する人物、よく読む新聞・・・
こういうものも、配慮すべき事項に記載されてます。
こういう観点からも、キャリコン試験科目に憲法は必要だと思うんですけどねえ。
そういう意味では、社労士試験科目に憲法がないのも制度欠陥ですな。