未成年者を当事者としてキャリアコンサルティング契約が可能か?
キャリ魂太郎です。
今日から新しいテーマ
法律問題
を書いていきます。
日本は法治国家です。
当然キャリアコンサルタントも法律に関わることになります。
その観点から、キャリアコンサルタントが直面しうるであろう法律問題をお伝えしていきます。
第1回目の今日は
「未成年者を当事者としてカウンセリング契約ができるか」
です。
あなたのカウンセリングルームに、高校生が来ました。
17歳の男子学生です。
主訴
「同い年の彼女がいるが、彼女との間に子どもができた。現在妊娠5か月である。自分としては産んでもらいたいし、彼女も産みたいと言っている。そうすると、働かなければならない。まだ自分の両親には伝えていないが、高校は中退し、少しでも給料の高い職場で働きたいのでキャリアコンサルティングをしてもらいたい。あと、当然だが両親にはこのことは伝えないでほしい」
1.未成年者であるCLを当事者としてコンサルティング契約を結べるか
2.親から「お前のキャリアコンサルティングのせいで、息子が高校に行かなくなった、責任を取れ!」と言われたときにどう対応するか。
3.親から「未成年者の法定代理人として、息子のカウンセリング記録を開示することを要求する。」と言われたときにどう対応するか。
4.未成年者であるCLがコンサルティング料金を払わなかった。どうするか。
これらの問題が生じないと断言できる人はいないでしょう。だって間違いなくCLはキャリアの問題で来訪したわけですから。
さてどうしますか?
これこそ、「答えがない」「シナリオのない」世界です。
極論を言えば、最終的には裁判で決まりますからね。
私が試験委員なら、これを論述で出題します笑
これらは、あなたが独立したキャリアコンサルタントであっても、雇用されているキャリアコンサルタントだったとしても、生じうる問題だからです。
答えは皆さん一人ひとり異なるはずです。
例えば、最初から「未成年者は法定代理人である親御さんの同意がないと、キャリアコンサルティングを行うことはできません」と答えれば、以後の問題は生じないでしょう。これも一つの答えです。
でも「未成年者は法定代理人である親御さんの同意がないとキャリアコンサルティングを行うことはできません」この根拠はどこにあります?
例えば「当コンサルティングオフィスで定めた規約です」と答えるのもいいでしょう。では以後ずっと「法定代理人である親御さんの同意のない未成年者」の相談には応じないのですね?
「ケースバイケースです」と言えば恰好良いかもしれません。
しかしそれは、単に顧客を選り好みしているだけ、とも言えますね。
今後企画する実務者向け研修では、こういった「法律問題」も扱っていきたいと思います。
楽しみにしていてください。
キャリ魂太郎でした。
※本文中のカウンセリングとキャリアコンサルティングは特に断りのない限り同義だと捉えてください。毎回キャリアコンサルティングって打つのが面倒なので笑